○説明員(堀口松城君) ただいまの問題につきましては、果たして当省がお答えするのが適当かどうかわからないのでございますけれども、個人的に承っているところでは、それぞれの政府が独自の調査でそういうことを行ったというふうに承知しております。
○説明員(堀口松城君) 我が国の法制上、日本国籍を持たない者を法律上日本人として処遇することはできないところでございますけれども、中国残留婦人と言われる方々に関しましては、日本国籍を確認できない場合であっても、日本人の子として出生したということが認められます場合には日本人の子としての事情を勘案して、考慮して入国、在留を認めてきております。したがいまして、六月一日から施行いたします新入管法のもとにおきましても
○堀口説明員 いわゆる日系人につきましては、親族訪問のための入国及び在留が広く認められております。このほか、日本人の子である者または日本に居住する親族との相互扶助が期待できる一定の人々につきましては、そのような者として本邦での居住も弾力的に認めているところでござい ます。このような人々の中には、本邦での居住に関連して就労を希望する人々もおられることから、委員御指摘のように、悪徳ブローカーによる搾取の
○堀口説明員 我が国におきまして真に日本語の学習を行おうとする外国人につきましては、委員御指摘のとおりその入国を許可することとしておりますが、他方、日本語の勉強を口実にして入国し、専ら就労活動に従事しようとする外国人につきましては、入国を認めないという方針で臨んでいるところであります。入管当局といたしましても、今後ともこれら外国人の入国審査に当たりまして個別に慎重な審査を実施していく所存でありますし
○説明員(堀口松城君) その点は繰り返しになりますけれども、これまでにおきましては当該外国人が日本語を学ぶに足りる能力があるということと、それから確実な身元保証人がいるということ、あるいは就学を希望する日本語学校の受け入れ体制が十分であること等を審査基準としておりましたけれども、現在までのところ、先生の御指摘の点につきましては、基準として含まれておりません。
○説明員(堀口松城君) 現時点におきましてはその点は基準になっておりません。しかしながら、この点につきましては関係省庁とも協議しながら検討していきたいというふうに考えております。
○説明員(堀口松城君) 就学ビザの取得にかかる時間ということでございますけれども、これは例えば去年の秋でございますが、このときはかなり三、四カ月という長い時間かかったのでございますけれども、その後東京入管局の職員を倍増いたしまして、現在は一、二カ月ぐらいでございます。
○堀口説明員 領海条約に言うところの自然に形成された陸地であるということは、既にあるものを補強するという場合には問題ないと思いますけれども、他方、大海に突然島をつくるというふうなことになりますと条件は異なってくるかと思います。
○堀口説明員 お答え申し上げます。 沖ノ鳥島は我が国の領土でございまして、これを国土保全という見地から補強することは国際法上何ら問題のないところでございまして、これを補強することによって島としての地位が影響を受けるということでもございません。したがいまして、諸外国からはクレームがあるという事態は想定されにくいところでございます。
○堀口説明員 お答え申し上げます。 領海条約十条に島としての定義がございまして、これは「自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるもの」という規定になっております。
○堀口説明員 海洋法条約はまだ発効しておりません。それで、先生の御指摘の百二十一条第三項に言う、「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩」というところにつきまして現在解釈は確定しておりません。したがいまして、沖ノ鳥島が果たしてこの項に言う島にあるいは岩に該当するかどうかということをお答えするのは現時点では差し控えたいというふうに考えております。